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株主開催臨時株主総会開催禁止の仮処分の申立てに関するお知らせ

2024/08/30  株式会社 ジーネクスト 

2024 年8月 30 日

株式会社ジーネクスト

株主開催臨時株主総会開催禁止の仮処分の申立てに関するお知らせ

当社は、当社株主である横治祐介氏(以下「本招集株主」といいます。)が招集する、2024 年9月 11日開催予定の臨時株主総会(以下「株主開催臨時株主総会」といいます。)に関して、本日、株主総会開催禁止の仮処分の申立て(以下「本申立て」といいます。)を行うことを取締役会で決定し、東京地方裁判所に申し立てをしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



1.本申立てを行った日

2024 年8月 30 日

2.本申立てを行った者の概要

東京都千代田区平河町二丁目8番9号
株式会社ジーネクスト
監査役 信原 寛子

3.本申立ての内容

(1)本申立てを行った裁判所
東京地方裁判所

(2)本申立ての対象
株主開催臨時株主総会の開催禁止の仮処分の申立て

4.本申立ての理由

2024 年9月 11 日を会日とする株主開催臨時株主総会において、本招集株主が行おうとしてい る決議方法に法令違反または著しい不公正があり、それにより当社に著しい損害が生じるおそれ があるためです。

当社は、本招集株主から令和 6 年 8 月 26 日付「ご連絡」別紙において、本招集株主が 同日付で代理人により議決権を行使する場合に関して、下記の内容の決定を行った旨の通知を受 け、また、令和 6 年 8 月 27 日付「臨時株主総会招集ご通知」(以下「本臨時株主総会招集ご通 知」といいます。)2頁「(議決権行使にあたってのご注意)」でも、代理人による議決権行使を する際に、本人確認書類として個人の株主様又は法人の株主様の別に下記の通り定め、事前に提 出するよう記載されております。

(個人の株主様の場合)
以下の①から③のいずれかの書類1点
① 委任した株主様の議決権行使書の用紙(原本)
② 代理権を証明する書面(委任状)に押印された印鑑の印鑑登録証明書(原本)
③ 委任した株主様の運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバーカード)のいずれかの写し

(法人株主様の場合)
実印により委任状へご押印のうえ、①印鑑登録証明書(原本)及び②資格証明書(登記簿謄 本等)の原本のご送付

上記のとおり、個人株主には、「①委任した株主様の議決権行使書の用紙(原本)」を含め複数 の方法による本人確認資料が認められているのに対し、法人株主には、議決権行使書を本人確認 書類として認めていないばかりか、印鑑登録証明書及び資格証明書の両方を原本で提出しない限 り本人確認資料として認めないとしている点において、法人株主の代理人による議決権行使に関 して著しく不公正な取扱いがされており、また、個人株主と比べて法人株主に著しく不平等な取 扱いがされており、かかる取扱いは、実質的に法人株主による議決権の代理行使を妨げるものと して、当社は、決議方法に法令違反または著しい不公正があると考えております。 株主総会における議決権の行使は、株主権の中核的な権利であり、権利行使の機会の実質的な確保が必要不可欠です。当社の法人株主は約 60 社でその議決権比率は約 39%であり、法人株主の議決権の行使に対する不当な制限は、株主総会の決議の結果に大きく影響を与える可能性があります。

しかも、2024 年9月 11 日を会日とする株主開催臨時株主総会では、冒頭手続きにおいて、仮議長から正式議長を選任する手続的な決議が行われることが予定されていますが、株主がかかる手続的な決議に参加し、自らの意思を表明するためには、総会当日に来場するか、代理人による議決権行使をする必要があるため、かかる観点でも、株主の代理人による議決権行使の機会の実質的な確保が必要不可欠です。

このまま上記株主総会が開催された場合には、当社に著しい損害が生じるおそれがあると考え、本申立てを行った次第です。

5.今後の見通し

本申立て(弁護士費用等)による当社の業績への影響は軽微です。

なお、本申立ての進捗については、適宜開示いたします。

以上

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