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株主からの提訴請求に対する当社監査役からの不提訴理由通知書の送付について

2024/09/09  株式会社 ジーネクスト 

2024 年9月9日
株式会社ジーネクスト

株主からの提訴請求に対する当社監査役からの不提訴理由通知書の送付について

当社監査役3名は、当社株主である横治祐介氏(以下「横治氏」といいます。)から、令和6年7月29 日付で、当社の在任取締役3名(以下「本件取締役」といいます。)に対する責任追及の訴えを求める旨の「提訴請求書」(以下「本提訴請求書」といいます。)を受領いたしました。

当社取締役会は、本日開催の取締役会において、当社監査役3名より、本提訴請求書の調査・検討の結果、監査役全員一致の意見によって本件取締役に対して訴えを提起しないことを決定した上で、本日付で会社法第 847 条4項に基づき横治氏に対し通知書を送付した旨の報告を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。



1. 提訴請求の概要

本提訴請求書によりますと、2024年6月28日に開催した当社第23期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、当社代表取締役三ヶ尻秀樹(以下「三ヶ尻」といいます。)には、大要、①横治氏が提出した議長不信任動議を直ちに採決しなかった、②株主総会を継続会として続行することが否決された決議について、横治氏が十分に理解できず、直ちに説明を求め再度の決議を求めたのにこれを取り上げなかったと主張され、議長権限の濫用による善管注意義務違反(会社法 330 条)及び忠実義務違反(同法 355 条)が存在すると主張され、また、当社社外取締役渡邊尚武及び阿南久には、議長を務める三ヶ尻による違法な行為を直ちに抑止し制御する監視・監督義務(同法362条2項参照)違反があったと主張され、本株主総会で議案の決議を行うことができずに臨時株主総会の招集が余儀なくされるに至ったことを理由として、本件取締役は連帯して当社に対し臨時株主総会の開催費用の損害賠償請求額として総額600万円及びこれに対する令和6年6月29日から支払済みまで年3分の割合による遅延損害金の支払を求める訴えを提起するよう請求されております。

2.当社の対応

当社監査役会は、本提訴請求書を受領し、外部の法律専門家である石川浩司弁護士(大津法律事務所)の助言を受けながら、本提訴請求書に記載の事実の有無及びこれに基づく責任の存否について必要な調査、検討を実施しました。

この調査等に加え、2024年7月1日付で横治氏から仮取締役兼仮代表取締役1名及び仮取締役2名の選任を求める申立がされた東京地裁令和6年(ヒ)第273号仮取締役兼仮代表取締役等選任申立事件にかかる同年9月4日付却下決定において、本株主総会に関連する具体的な事情の下では、議長を務めた三ヶ尻の議事進行は違法とはいえないとする評価も考慮した結果、当社監査役会が入手した資料から認められる本件取締役の行為に違法性は認められず、本提訴請求書における横治氏の上記各主張はいずれも理由がなく、本件取締役の当社に対する損害賠償責任は存在しないことが確認されましたので、当社監査役会は、本件取締役に対する責任追及の訴えを提起しないこととしました。

当社取締役会は、本日開催の取締役会において、当社監査役3名より、本提訴請求書の調査・検討の結果、監査役全員一致の意見によって本件取締役に対して訴えを提起しないことを決定した上で、本日付で会社法第847条4項に基づき横治氏に対し通知書を送付した旨の報告を受けました。

3.今後の見通し

本件(弁護士費用等)による当社の業績への影響は軽微です。

以上

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