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最終更新時刻:17時11分

株主開催臨時株主総会開催禁止の仮処分の申立ての却下決定に関するお知らせ

2024/09/10  株式会社 ジーネクスト 

2024 年9月 10 日

株式会社ジーネクスト

株主開催臨時株主総会開催禁止の仮処分の申立ての却下決定に関するお知らせ

当社は、2024 年8月 30 日付「株主開催臨時株主総会開催禁止の仮処分の申立てに関するお知らせ」にてお知らせしました通り、当社株主である横治祐介氏(以下「本招集株主」といいます。)が招集する、2024 年9月 11 日開催予定の臨時株主総会(以下「株主開催臨時株主総会」といいます。)に関して、株主総会開催禁止の仮処分の申立て(以下「本申立て」といいます。)を行っておりましたが、本日、東京地方裁判所より本申立てを却下する決定がなされましたので、下記のとおりお知らせいたします。



1.却下決定がなされた日

2024 年9月 10 日

2.本申立てに至った経緯

当社は、2024 年9月 11 日を会日とする株主開催臨時株主総会において、法人株主の代理人による議決権行使に関して著しく不公正な取り扱いがされており、また、個人株主と比べて法人株主に著しく不平等な取り扱いがされており、かかる取扱いは、実質的に法人株主による議決権の代理行使を妨げるものとして、本招集株主が行おうとしている決議方法に法令違反または著しい不公正があり、それにより当社に著しい損害が生じるおそれがあるものとして、同年 8 月 30 日付で本申立てを行いました。

3.本申立てを行った者の概要

東京都千代田区平河町二丁目8番9号
株式会社ジーネクスト
監査役 信原 寛子

4.本却下決定の内容

株主開催臨時株主総会にかかる招集決定事項の下において、法人株主が代理人により議決権を行使する場合の本人確認書類として、議決権行使用紙(原本)が認められていなかったことにより、法人株主の代理人による議決権行使に一定の制約が生じていたとしても、本件招集通知を発送した令和 6 年 8 月 27 日の 3 日後である同月 30 日には、本件改訂招集決定事項を決定するとともに、招集通知に記載のウェブサイト上でその内容を公表しており、同年 9 月 1 日には、全法人株主に対し、法人株主が代理人により議決権を行使する場合の本人確認書類として、議決権行使用紙(原本)が認められる旨が記載された連絡文書を速達郵便により発送しているのであって、このような対応により、株主開催臨時株主総会における法人株主が代理人により議決権を行使の機会は実質的にみて、十分に確保されているとのことです。

5.今後の見通し

本却下決定を受け 2024 年 9 月 11 日に株主開催臨時株主総会が開催される予定です。当社としては、本却下決定については法人株主の権利を著しく害するものであり到底承服するものではないため、即時抗告も検討しましたが時間的制約により断念しました。当社は、株主開催臨時株主総会が本招集株主以外の株主の権利が公正に扱われるよう、当社から本招集株主へ協力を求め続ける所存です。

以上

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