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最終更新時刻:17時11分

「信用保証協会向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

2024/09/03  中小企業庁  

「信用保証協会向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

令和6年9月3日

中小企業庁では、「信用保証協会向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)について、令和6年6月27日から令和6年7月29日にかけて公表し、広く意見の募集を行ったところ、お寄せいただいたご意見はございませんでした。
この度、上記の結果を踏まえ、本件に関する改正案を公表させていただきます。

1.改正の概要

今般、経営者保証を取らない融資が新規融資において進んでいるところでございますが、中小企業者のM&Aや事業承継時などにおける代表者交代時の多くのケースにて、経営者保証の契約が締結されているといった状況を鑑み、金融機関と同様に信用保証協会においても、新規保証時と同様に既存保証に係る経営者保証の必要性等の説明責任を課すこと等に伴い、信用保証協会向けの総合的な監督指針の一部について、所要の改正を行うものです。

具体的な改正内容については、別紙をご参照ください。

2.適用日

改正後の監督指針は、令和6年10月1日から適用します。

3.関係資料

<お問い合わせ先>

中小企業庁 金融課長 野澤
担当者: 荒井、平野
電話:03-3501-1511(内線 5271~5)

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