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最終更新時刻:17時11分

【南魚沼】感染症情報(令和6年第37週、9月9日から9月15日)

2024/09/19  新潟県  

【南魚沼】感染症情報(令和6年第37週、9月9日から9月15日)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0656205 更新日:2024年9月19日更新

南魚沼地域の感染症情報についてお知らせします

◆梅毒の発生届がありました。

◆南魚沼保健所管内で、新型コロナウイルス感染症が流行しています。

★警報・注意報

警報:大きな流行が発生または継続しつつあると疑われる場合に発令されます。

注意報:今後大きな流行が発生する可能性が高い場合や流行が継続していると疑われる場合に発令されます。

※定点医療機関(定点)

対象となっている感染症について、該当週の患者発生数を保健所に報告いただく医療機関のことです。

南魚沼保健所管内では3医療機関(内インフルエンザ、Covid19のみの定点1)です。

※定点当たり報告数

対象となる感染症について、該当週にすべての定点医療機関から報告があった数を定点医療機関数で割った値(一医療機関当たりの平均報告数)のことです。

【例】1週間に定点医療機関全体からインフルエンザ患者の報告が計9人あった場合、南魚沼管内の定点数は3のため、定点当たり報告数は3になります。

新潟県感染症情報(週報)

新型コロナウイルス感染症について

他人への感染リスクについて

新型コロナウイルス感染症は、鼻やのどからウイルスが排出されますが、排出期間には個人差があり一般的に発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出していると言われています。

発症後3日間はウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少します。

特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いため、家庭内や外出時の対策が重要になります。

外出を控える期間について

令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス患者は法令に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。

〇外出を控えることが推奨される期間

発症日(無症状の場合は検査を実施した日)を0日目とし5日間

発症後5日目に症状が続いていた場合は、解熱し他の症状も軽快して24時間経過するまでは外出を控えましょう

特に、重症化リスクを有する方と接触機会がある場合(医療機関や高齢者施設に勤務している、帰省等で高齢者に会いに行くなど)は、リスクを考慮した上で慎重な判断をお願いします。

また、症状がある場合は、会食や大勢の人が集まる場などへの参加は控え、感染拡大防止に御協力をお願いします。

●新型コロナウイルス感染症について(新潟県感染症対策・薬務課のページ)

【南魚沼地域】今週のトピック

■南魚沼保健所管内の社会福祉施設で発熱や風邪症状(手足口病、ヘルパンギーナ含む)の集団発生が報告されています。

南魚沼保健所管内感染症集団発生報告数(第37週)
施設種別 感染症 報告数
児童福祉施設 その他の感染症(発熱、風邪症状等) 2

◆新型コロナウイルス感染症の定点あたり報告数は9.00(全県では8.21)と前週の16.67と比較し減少しました。ピーク時と比較し定点当たり報告数は減少していますが、高い値が続いているため引き続き注意が必要です。

○発熱や咳などの症状がある場合は、外出を控えてください。

○やむを得ず外出される場合には、マスクを着用するとともに、手洗いの励行など基本的な感染対策の徹底をお願いします。

◆梅毒について

〇梅毒は、梅毒トレポネーマという病原菌によって起こされる感染症です。主に性交渉中に感染部位と粘膜・皮膚等が接 触することにより人から人に感染します。

〇梅毒は早期の治療で完治が可能ですが、診断が遅れると合併症を起こすことがあります。感染部(特に陰部)にしこりや発疹、普段と違う分泌物などが見られた場合は、医療機関に相談しましょう。

〇梅毒に感染している妊娠中の女性では、胎盤を通じて胎児に感染し、死産や早産、新生児死亡、奇形(先天梅毒)が起こることがあります。

〇全国、新潟県ともに届け出数が多い傾向が続いていますので、引き続き十分な注意が必要です。

梅毒届出数(令和6年9月15日現在)
令和4年 令和5年 令和6年
南魚沼管内 3(男性3、女性0) 0 2(男性2、女性0)
新潟県 137(男性100、女性37) 127(男性83、女性44) 91(男性61、女性30)

〇南魚沼保健所では梅毒の無料匿名検査を実施しています。

全県で警報・注意報が発令されている感染症

◆手足口病の警報を発令しています

○定点当たりの報告数が全県で7.71と前週の5.64に比べ増加しました。国の示す終息基準(定点当たり2)を下回るまで警報を継続します。

感染症集団発生時の報告について

社会福祉施設における集団発生報告基準について

以下に該当する場合、保健所へ集団発生報告を行う必要があります。

1.同一の感染症若しくは食中毒によると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間に2名以上発生した場合

2.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

3.上記1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

詳細については下記をご確認ください

【通知】「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について [PDFファイル/163KB]

報告様式は下記からダウンロードできます

☆報告様式(共通)

様式1 [Excelファイル/33KB]

○高齢者施設等

別紙2 [Excelファイル/20KB]

○児童福祉施設等

別紙2 [Excelファイル/20KB]

その他の感染症

●ウイルス性肝炎に関する相談

●エイズに関する相談

<外部リンク>

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このページに関するお問い合わせ

南魚沼地域振興局 健康福祉環境部
医薬予防課
〒949-6680 南魚沼市六日町620番地2
Tel:025-772-8142 Fax:025-772-2190 メールでのお問い合わせはこちら

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