愛知県個人情報保護審議会の答申について
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掲載日:2024年9月27日更新
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2024年9月27日(金曜日)発表
本日、愛知県個人情報保護審議会(会長 阪野公夫(ばんのきみお)弁護士)は、愛知県公安委員会及び愛知県人事委員会に対し、下記のとおり答申をしました。
これは、個人情報の保護に関する法律及び廃止前の愛知県個人情報保護条例に基づき、愛知県公安委員会及び愛知県人事委員会から諮問があった審査請求に関するものです。
答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000002030.htmlから御覧いただけます。
※ 2023年3月31日をもって愛知県個人情報保護条例は廃止されておりますが、個人情報の保護に関する法律施行条例の附則第4項の規定により、なお従前の例によることとされております。
答申一覧
答申番号
(諮問番号) |
対象所属 |
件 名 |
答申内容 |
答申第233号
(諮問第251号) |
警察本部
警務部
監察官室 |
警察安全相談等・苦情取扱票の一部開示決定に関する件 |
一部を開示すべき 不開示とした部分のうち、第三者に対する措置が記載された部分等の一部については開示すべきである。
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答申第234号
(諮問第254号) |
警察本部
警務部
監察官室 |
警察安全相談等・苦情経過票の一部開示決定に関する件 |
原処分妥当 警察安全相談等・苦情経過票の第三者に対する措置が記載された部分等を不開示としたことは妥当である。
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答申第235号
(諮問第261号) |
警察本部
警務部
監察官室 |
証拠物件保存簿の一部開示決定に関する件 |
原処分妥当 証拠物件保存簿の備考欄を不開示としたことは妥当である。
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答申第236号
(諮問第263号) |
人事委員会
事務局
審査課
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メールへの対応方針に係る文書の不開示(不存在)決定に関する件 |
原処分妥当 メールへの対応方針に係る決裁文書等の開示請求に対して、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。
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このページに関する問合せ先
愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:加納・川井
電話:052-954-6172
内線:2437・2439
E-mail: kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp
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