DJI JAPAN株式会社は、昨今の無人航空機関連業界におけるレベル3/3.5飛行(無人地帯での補助者を配置しない目視外飛行)へのニーズの高まりを踏まえ、国土交通大臣への飛行許可・承認申請において製造者等がユーザーへ提供する必要がある情報(詳細は下記1.及び2.を参照)を、次に掲げる弊社製品について、同申請を予定されている製品ユーザーの皆様からの個別のご要望に応じて提供させていただきます。
<情報提供の対象となる製品一覧>
一般向け(カメラドローン):
・DJI Mavic 3 Pro、DJI Mavic 3 Pro Cine
・DJI Mavic 3、DJI Mavic 3 Cine
・DJI Mavic 3 Classic
・DJI Air 3
・DJI Inspire 3
産業用:
・Matrice 350 RTK
・Matrice 300 RTK
・Matrice 30、Matrice 30T、Matrice 30(Dock版)、Matrice 30T(Dock版)
・Matrice 3D、Matrice 3TD
・DJI Mavic 3E、DJI Mavic 3T、DJI Mavic 3M
DJI Delivery:
・DJI FlyCart 30
ご注意:
・農業用製品については、現時点において、本取り扱いの対象とする予定はございません。
・特定飛行の許可・承認申請は、機体の機能及び性能だけでなく、機体を操縦する者や、安全を確保するための体制など、様々な側面について国土交通省航空局が定める基準に照らして審査されますので、
お知らせした弊社製の無人航空機について、必ず許可・承認が下りることを保証することはできません。予め、その旨ご理解・ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
記
1.機体の初期故障期間
国土交通省航空局長通達「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーII飛行)」(令和5年12月26日、国空無機第214607号)の5-4(1)d)カ)に定める「想定される運用により、十分な飛行実績を有すること。なお、この実績は、機体の初期故障期間を超えたものであること。」の
証明方法をお知らせいたします。
2.製造者等が保証した落下距離
国土交通省航空局長通達「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーII飛行)」(令和5年12月26日、国空無機第214607号)の5-4(3)c)オ)に定める「製造者等が保証した落下距離(飛行の高度及び使用する機体に基づき、当該使用する機体が飛行する地点から当該機体が落下する地点までの距離として算定されるものをいう。)」について、
弊社が保証する落下距離をお知らせいたします。
以上、ご不明な点、飛行許可・承認申請に係る本情報提供のご要望、又は今後発売される製品の対応につきましては、
製品のカテゴリー別に、それぞれ次の窓口までお問い合わせください。
・一般向け(カメラドローン)の窓口:
カスタマーサポートセンター(サポートページ)
https://www.dji.com/jp/support
※上記リンク先のチャットサポート又はメールサポートのご利用をお勧めいたします。
・業務用及びDJI Deliveryの窓口:
機体をご購入された弊社代理店
ご参考:
飛行許可・承認の申請方法や審査基準については、次に掲げる国土交通省ホームページの各種サイト及び資料をご確認ください。
・無人航空機の飛行許可承認手続サイト
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
・無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーII飛行)
https://www.mlit.go.jp/common/001521484.pdf
・カテゴリーII飛行(レベル3飛行)申請方法
https://www.mlit.go.jp/common/001583283.pdf
・カテゴリーII飛行(レベル3飛行)申請書 記載例
https://www.mlit.go.jp/common/001583281.pdf
・カテゴリーII飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請について
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001725836.pdf
以上