「障害者等用駐車区画利用証」の交付を開始します!
2024年10月22日
記者発表資料
県では、誰もが安心して外出し社会参加できるバリアフリーの街づくり実現に向けて、歩行が困難な方や移動に配慮が必要な方が駐車しやすくなるよう、新たに「かながわ障害者等用駐車区画利用証制度」を導入します。
障がいのある方や要介護高齢者、妊産婦の方など移動に配慮が必要な方を対象に利用証を交付し、障害者等用駐車区画の適正利用を促すものです。
令和6年11月1日(金曜日)から利用証の交付を開始しますのでお知らせします。
1 申請方法
(1)県に申請する場合
電子申請又は郵送により受け付けます。
(2)制度実施市町村に申請する場合
以下の制度実施市町村にお住まいの方は、各市町村の定める方法により申請を受け付けます。(別紙1)
【制度実施市町村】(令和6年10月時点)
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、大井町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村
(注記)その他、準備が整った市町村については、順次、県ホームページでご案内します。
2 申請受付開始日
令和6年11月1日(金曜日)
(注記)横須賀市の受付開始時期は調整中です。
3 制度ホームページ
制度内容、申請方法等の詳細はこちら
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f6880/parking_permit.html
(参考)制度概要
車椅子使用者などのために設けられた駐車区画について、予め利用証を交付することで対象者を明確にする仕組みです。区画利用の必要性が低い方の不適正な利用を抑制する効果が期待できるほか、外見から障害の有無などが分かりづらい内部障害のある方などが、安心して区画を利用できるようになります。
交付基準等は、別紙2をご参照ください。
利用証は、障害者等用駐車区画に駐車する際、ルームミラーに掛けるなど、車外から見えるように掲示します。
(利用証の使用イメージ)
別紙
問合せ先
福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課
課長 笠井
電話045-210-4740
調整グループ 竹内
電話045-210-4804
このページに関するお問い合わせ先
福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課
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調整グループ
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