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「金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(案)」等の公表

2024/09/17  金融庁  

令和6年9月17日

金融庁

「金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(案)」等の公表について

本年6月に取りまとめた「金融・資産運用特区実現パッケージ」において取り組むこととされた地域限定の規制の特例措置への対応を行うため、「金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.概要

1.銀行によるGX関連事業に対する出資規制の緩和及び当該緩和を踏まえたガイドラインの策定【第一条関係/ガイドライン・ガイドライン別紙様式】

銀行法における「一定の銀行業高度化等会社」の枠組みを活用し、国家戦略特別区域内に本店が所在する銀行が、認可ではなく届出によりGX関連業務を行う会社の5%超50%以下の議決権保有(出資)が可能となる特例を創設する。また、当該特例の創設を踏まえ、当該銀行が当該特例によりGX関連業務を行う会社の5%超50%以下の議決権を保有する場合において備えるべき体制や議決権保有後に提出する届出様式を示したガイドラインを制定する。


2.プロ向けのベンチャー・ファンドへ出資可能な投資家に関する規制の緩和【第二条関係】

国家戦略特別区域特例ファンド資産運用等事業の実施主体として区域計画に定められた者(国家戦略特別区域内に主たる営業所・事務所を有する者)が、当該区域内の営業所・事務所で当該事業を行う場合、プロ向けのベンチャー・ファンド(適格機関投資家等特例業務)へ出資可能な投資家のうち国家戦略特別区域対象投資家(M&A・IPO等の実務経験のある者等)の出資額を出資総額の2分の1未満に制限する規制の適用を除外する特例を創設する。

具体的な改正内容については、別紙1~別紙3を御参照ください。

2.施行日等

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行・適用の予定です。なお、その後、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に基づき必要となる手続が行われます。

この案について御意見がありましたら、令和6年10月17日(木曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便により下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Gov ウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、 あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Gov へリンク)

御意見の送付先

金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室
郵 便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線:3596、3581)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

【内閣府令】

(別紙1)
金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(案)

【ガイドライン】

(別紙2)
金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令第一条に関するガイドライン
(別紙3)
金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令第一条に関するガイドライン別紙様式

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