「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」の一部が施行されました
2024年9月2日
経済産業
本日、「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)」の一部が施行されました。
これに伴い、各種支援措置の申請の受付を開始します。
1.改正法の概要
国際的な企業立地に係る競争の激化等の経済情勢の変化に適切に対応し、新たな事業の創出及び産業への投資の促進を通じて我が国産業の持続的な発展を図るため、事業再編を行う中堅企業者に対する支援の拡充、事業適応計画の認定制度の見直し、株式会社産業革新投資機構の運用期限の延長等の措置を講じます。
2.本日付で施行される制度の概要
産業競争力強化法関連
産業競争力強化法のホームページ
(1)成長意欲のある中堅企業に対する成長支援
中小企業者を除く従業員2,000人以下の企業を新たに「中堅企業者」として定義するとともに、賃金水準が高く国内投資に積極的な中堅企業者に対して、各種支援措置を行います。
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(2)特別事業再編計画
計画認定により、(1)登録免許税軽減や中堅・中小グループ化税制の税制措置、(2)必要資金に対する金融支援、(3)株対価M&A等の会社法に関する各種支援措置を活用できる制度です。
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(3)募集新株予約権の機動的な発行に関する制度
経済産業大臣・法務大臣の確認を得たスタートアップを対象に、自社で定める一定の範囲(いわゆる「ストックオプション・プール」)でストックオプションの柔軟かつ機動的な発行を可能とする制度です。
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(4)特定新需要開拓事業活動計画
企業・大学等の共同研究開発において、標準化と知的財産を活用した市場創出計画の策定を支援(助言)する制度です。
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(5)産業競争力基盤強化商品の生産及び販売の促進
国際競争に対応して内外の市場を獲得すること等が特に求められる商品(産業競争力基盤強化商品、具体的には電気自動車等、グリーンスチール、グリーンケミカル、持続可能な航空燃料(SAF)、半導体(マイコン・アナログ))を生産・販売する計画を主務大臣が認定した場合に、税制優遇(戦略分野国内生産促進税制)や金融支援(低利融資)を行う制度です。
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投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)関連
投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)のホームページ
LPSについて、既出資額の50%未満に制限される外国法人の範囲を見直すとともに、投資対象事業に合同会社の持分の取得等の追加を行います。
※ 別途、法律公布日より1年以内に、LPSの投資対象事業に暗号資産の取得等の追加を行うこととしています。
その他
この他、改正法の施行により、
- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の業務にディープテック・スタートアップの行う事業開発への補助業務、
- 独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)の業務に中小企業者・試験研究機関等の行う工業所有権の保護及び利用を図る取組への助言・助成業務
が追加されました。
関連資料
関連リンク
担当
経済産業政策局 産業創造課長 日野
担当者:髙谷、寺澤、野上
電話:03-3501-1511(内線 2691~2693)
メール:bzl-sankyoho-press★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。